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「ネット販売を始めるのに、何か許可や資格は必要だろうか?」
「ネット販売で出品するのに必要な申請や手続きが知りたい」
初めて中国輸入でネット販売に取り組む人にとっては、このような疑問や不安を持つ人も少なくないでしょう。
結論から言いまして、インターネット販売を行う場合、必要な許可申請や資格取得を怠ると、トラブルや法律違反になるおそれがあります。
特に、海外からの輸入販売では、通常のネット販売よりも規制も厳しくなるため、取扱う商材にもとづいて事前に情報を集めるなどの事前準備が必要です。
故意に従わなかった場合はもちろんのこと、知らずに対応できていなかった場合でも、ペナルティなどによりダメージを受け、最悪、ネット販売が不可能になることもあるので注意が必要です。
今回の記事では、中国輸入でネット販売を行う場合も含めて、必要な許認可申請や資格を解説しますので、特に初めてネット販売に取り組む方は最後まで読んで参考にしてください。

ネット販売を始める場合でも実店舗での販売と同様に、取扱い商品によっては国の法律・規制に従って特定の許可や資格が必要となる場合があります。
許可や資格は消費者の安全を保護するために存在しており、たとえ副業でも販売者は対応しなければなりません。
ここでは、そういった許認可申請や資格を、商材ごとに詳しく解説していきます。

医薬品のオンライン販売は、薬機法(薬事・食品衛生法)に基づく厳格な規制の対象となります。
医薬品は直接人の健康に関係する商材であり、これらの規制は消費者に対して商品の安全性と有効性を保証することを目的としています。
医薬品は主に「医療用医薬品」と「一般用医薬品」の2種類に分類され、ネット販売ができるのは、市販薬と言われている「一般用医薬品」のみです。
また、商品の説明において「効果があることを明確に書いてはいけない」など、細かい規則もあるので、ネット販売する場合いろいろと配慮しなければなりません。。
他の商材に比べて必要な資格や条件のハードルが高いので、薬剤師以外の人が副業で取り扱いを検討するのは現実的ではないでしょう。
詳細は下記厚生労働省のホームページ資料を参照ください。
参照:厚生労働省医薬食品局・一般用医薬品のインターネット販売について

化粧品は医薬品と同じく薬機法により規制を受ける商材で、その種類によって許認可が必要な場合とそうでない場合に分けられます。
化粧品を大別すると「化粧品」と「薬用化粧品」に分かれ、薬用化粧品は「医薬部外品」にあたります。
製造された化粧品を仕入れてそのまま販売する場合は許認可が必要ありませんが、例えばOEM販売のように、化粧品の製造を自社で行う場合は許認可が必要となります。
この場合、化粧品は「化粧品製造業許可」、薬用化粧品は「医薬部外品製造業許可」を取る必要があります。
輸入販売の場合の許可申請については、下記を参照ください。
参照:厚生労働省・化粧品製造(輸入販売)業の許可申請等について

ネット販売で食品を扱う場合は、実店舗と同様に食品衛生法に基づく営業許可が必要となります。
これは購入者の食品に対する安全と信頼を保証し、食品に関わる健康リスクを最小限に抑えるために定められています。
営業許可を取得するためには保健所に申請を行い、施設の設備や衛生管理に関する基準を満たしていることの証明が必要です。
また、食品添加物の使用や表示に関する法律、食品の品質管理、衛生管理などについて十分な知識を持った「食品衛生責任者」の設置も求められます。
食品衛生責任者は、食品製造、加工、販売などの過程において食品の衛生管理を担当し、その教育や指導を行う役割があります。
ネット販売のような直接消費者と接触しない場合でも、食品の安全性と品質を確保するためにこれらの要件は不可欠です。
これらを遵守することで、消費者からの信頼を得ることができ、事業の成長と継続的な成功につながるでしょう。

健康食品を扱う場合に必要な許可や資格は、基本的に食品と同じですが、商品説明などにおいて表示の仕方に注意が必要です。
健康食品を販売する場合は、医薬品と同じように効果や効能があると言い切るような表示は薬機法で禁止されています。
したがって、健康食品を取り扱う場合は、薬機法についてよく理解した上で適切な販売方法を行うことが重要です。
詳細につきましては、下記の消費者庁の資料を参照ください。
参照:消費者庁ホームページ・健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について

酒類のネット販売では、アルコール度数が1%以上の商品を販売する場合は、酒税法にもとづき販売免許が必要です。
アルコール度数が1%未満であれば許認可の必要はありません。
したがって、「ノンアルコールビール」「ブランデーケーキ」「ウイスキーボンボン」のような商品であれば許可申請は不要です。
また、酒類をネット販売する場合は、「通信販売酒類小売業免許」が必要なので、所轄の税務署に事前に申請しましょう。

中国輸入では新品を扱うのことほとんどですが、骨董品などを扱う人もいるかも知れませんので、中古品についても解説します。
中古品を販売する場合、古物営業法にもとづいた古物商許認可が必要です。
「古物」とは、一度使用されたものや使用のため取引されたものを指し、美術品や商品券なども「古物」に含まれます。
骨とう品や古着、中古の電化商品などを販売するときだけでなく、自動車やバイクなどの中古パーツにも許可が要ります。
売上がいくらであろうと、中古品を転売目的で仕入れるのであれば古物商許可が必要となります。
古物商許可申請は管轄の警察署で行いますが、運転免許のような有効期間はありませんので、一度許可を取得すれば更新は不要です。
詳しくは下記警察庁のホームページを参照ください。

中国輸入に限らず輸入品を扱う場合は、通常であれば許認可や資格が不要な商品でも許可・申請が必要になることがあります。
輸入販売ビジネスでは、下記のとおり「輸入禁止商品」と「輸入規制商品」に大別されています。
輸入禁止商品は、もちろん取り扱うことはできません。
中国輸入で特に気おつけなければならないのは、著作権や商標権を侵害した商品で、偽物の多いブランド商品や日本のアニメキャラクター商品に注意が必要です。
規制商品は法律で定められた内容にもとづき、輸入の際に税関でしかるべき手続きが必要です。
前章で見た食品衛生法や薬機法はもちろんのこと、電気用品安全法、関税法などさまざまな法律がからみます。
たとえ輸入規制がない商品でも、個人利用ではなく販売する場合は、無線機や映像関連商品などは販売に規制がかけられます。
詳細につきましては、下記の各記事で詳しく解説していますので参照ください。
ネット販売を行うにおいて、商材によっては必要な許可申請や資格を解説しましたが、商材に関係なく必ず記載が必要なのが、「特定商取引法に基づく表記」です。
特定商取引法に基づく表記は、インターネットを通じて商品やサービスを提供する事業者が消費者に対して提供しなければならない情報です。
これは、消費者を不当な商取引から保護し、透明性と信頼性を確保するための法的義務で、ネット販売を行うすべての事業者に求められます。
具体的には、下記のような情報を明記する必要があります。
※①個人情報悪用などのトラブルを防ぐため、個人事業者の場合は住所や電話番号を非表示にすることも可能です。
※②フリマアプリやオークションサイトなど、C2C型ECサイトでの販売においては「特定商取引法に基づく表記」は不要です。
これらの表記を怠ると法的制裁を受けるだけでなく、消費者からの信頼を失う可能性もあります。
特に高額な商品の購入や継続的なサービスの利用を検討する場合、「特定商取引法に基づく表記」がサイトに表示されていなければ、販売にも悪影響を及ぼすでしょう。
詳細につきましては、下記消費者庁のホームページを参照ください。
今回の記事ではネット販売を始めるにあたって、許認可や資格が必要な商材を紹介し、その内容を解説しました。
輸入における規制はさらに厳しさを増し、取扱い禁止商品も多くあるので、事前にチェックが必要です。
一度でもトラブルを起こすと、ペナルティによるダメージが大きく、最悪の場合、ネットビジネスから退場することになるかも知れません。
法で定められた規制にしっかり対応することで、ネット販売における店舗の信頼性向上につながり、長期間にわたりビジネスを展開することができます。
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